一般財団法人「松澤宥プサイの部屋」作品・資料貸出要項

2020年11月15日

(目的)
第 1 条 この要綱は、一般財団法人「松澤宥プサイの部屋」管理する作品・資料を活用して、文化芸術社会 の向上に貢献することを目的に、収蔵美術品を貸し出すことについて、必要な事項 を定めるものである。 以下、「松澤宥プサイの部屋」と称する。

(対象)
第 2 条 貸出しの対象となる作品・資料は、別途に定める。

(貸出対象者)

第 3 条 「松澤宥プサイの部屋」が貸し出す作品・資料を借り受けることができる者は、次のとおりとする。 (1) 国又は地方公共団体が設置する美術館、博物館又はこれに類する施設。
(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和 26 年法律第 285 号)第 10 条の規定による登録を受け、又は同法第 2 9 条の規定による博物館に相当する施設として、都道府県教育委員会の指定を受けたもの。

(3) 前二号に掲げるもののほか、「松澤宥プサイの部屋」が適当と認めるもの。

(期間)
第 4 条 作品・資料の貸出期間は、借り受けた日から 1 か月以内とし、更新は事前に「松澤宥プサイの部 屋」と合意すること。

(費用負担)

第 5 条 作品・資料の貸出し費用、付随費用は、事前に「松澤宥プサイの部屋」と合意すること。 ただし、貸出期間中の輸送、維持管理及び返却時の洗浄等に要する費用は、借り受けた者(以下「借受者」 という。)の負担とする。

(借受申請等)
第 6 条 作品・資料の借受者は、借受申請書(別記様式)を「松澤宥プサイの部屋」に提出すること。

(遵守事項)

第 7 条 借受者は、「松澤宥プサイの部屋」が貸し出した作品・資料について、次の事項を遵守しなければ ならない。
(1)善良な維持管理に努め、常に清潔な状態に保つこと。
(2)譲渡、交換及び転貸しないこと。

(3)美術品の展示を目的とした営利活動に使用しないこと。 (4)貸出期間中に損傷等した場合は、直ちに「松澤宥プサイの部屋」に届け出ることとし、その修理に要し た費用は、借受者の負担とする。ただし、不可抗力等の借受者の責めによらない理由と「松澤宥プサイの部 屋」が認めたときは、この限りでない。

(貸出しの取消し)
第 8 条 「松澤宥プサイの部屋」は、借受者がこの要綱に違反したとき、又は借り受けた作品・資料を紛失 した場合は、
作品・資料の貸出しを取り消すことができる。 この場合において、借受者が損害を受けることがあっても、「松澤宥プサイの部屋」は賠償の責を負わない。

(返却)
第 9 条 借受者は、次のいずれかに該当するときは、清潔に洗浄した後に、速やかに作品・資料を「松澤宥 プサイの部屋」に返却しなければならない。

(1)第 4 条に規定する貸出期間が満了したとき。または、貸出期間中であっても、作品・資料を借り受ける 必要がなくなったとき。
(2)前条に規定する取消しの決定を受けたとき。

第 10 条 借受者は、借り受けた作品・資料を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければなら ない。ただし、「松澤宥プサイの部屋」において損害を賠償させることが適当でないと認めた ときは、賠 償金額の全部又は一部を免除することができる。

(合意管轄)
第 11 条 借受者は、「松澤宥プサイの部屋」の貸出要項に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む) は、「松澤宥プサイの部屋」の指定する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

(その他)
第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、「松澤宥プサイの部屋」が別途に定める。

付則
この要綱は 2020 年 11 月 15 日から施行する。